浄化槽に関する補助金について

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ページ番号1004406  更新日 令和5年4月1日

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「単独処理浄化槽」または「くみ取り槽」から「合併処理浄化槽」への転換に関する補助金について

熱海市では、生活排水による公共用域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽またはくみ取り槽からトイレの汚水及び生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)も併せて処理する合併処理浄化槽へ転換(付替設置)される方へ、予算の範囲内において工事費用の一部を補助金として交付します。補助金の申請は工事着工前に必要です。必ず、着工前に環境センターまでお問い合せください。また、補助金申請を希望される方は、浄化槽設備施工業者などへご相談ください。

【補助対象区域】

  • 熱海市全域のうち下水道法第4条第1項の事業計画で定めた区域以外であること
  • 合併処理浄化槽設置整備計画書に基づく事業の対象区域であること

【補助対象と補助金額】

 <補助の対象

  • 専用住宅に既設の単独処理浄化槽またはくみ取り槽を10人槽以下の合併処理浄化に付け替えて設置する方
  • 現在、熱海市の住民基本台帳記載されている方

※新築及び増改築に伴う、合併処理浄化槽への転換は対象外となります。

 <限度額

浄化槽の大きさ※

補助限度額

 単独処理浄化槽

くみ取り槽

5人槽

75万2,000円

72万2,000円

6人槽及び7人槽

83万4,000円

80万4,000円

8人槽から10人槽

96万8,000円

93万8,000円

※浄化槽の人槽は「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人数算定基準(JIS A 3302ー2000)」を参考

【補助対象とならない方】

  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築準法第6条に基づく確認を受けずに設置する方
  • 販売目的で専用住宅を建築する方
  • 賃貸人の承諾を得ないで借家などに設置する方
  • 市税を滞納している方
  • 新築の専用住宅を建築する方又は申請前に設置した方
  • 別荘その他生活の本拠地以外の住宅に設置する方
  • 熱海市まちづくり条例の適用を受けて設置する方

【補助金を申請される方へのお願い】

  • この補助金に関する帳簿類は、事業終了後、5年間保管してください
  • 浄化槽法に基づく法定検査(7条検査、11条検査)を受け、定期的に保守点検及び清掃を行ってください
  • 浄化槽設置届出書は、この補助金申請前に熱海市環境センターへ、(4部)提出してください
  • 単独処理浄化槽の『廃止届』も忘れずに、熱海市環境センターへ、(2部)提出してください

申請書など必要書類について

補助金の交付に必要な申請書や指定書式につきましては、環境センターにお問い合わせの上お渡しいたしますので、ご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。