不法投棄

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ページ番号1000812  更新日 平成29年3月29日

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不法投棄について

不法投棄や不法焼却は犯罪です

廃棄物の不法投棄や不法焼却には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、厳しい罰則が適用されます。
行為者が処罰されるのはもちろん、法人などが関わった場合には、その法人などに対しても、高額の罰金が科せられることになっています。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも3億円以下の罰金が科せられます。

未遂罪

不法投棄や不法焼却は、未遂行為も処罰されます
不法投棄や不法焼却をしようとしている時点で捕らえられることになっています。

罰則

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも3億円以下の罰金が科せられます。

目的罪

不法投棄や不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合も処罰されます。

罰則

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
法人などが関わった場合には、その法人などにも300万円以下の罰金が科せられます。

不法投棄110番

静岡県では「静岡県不法投棄撲滅対策本部」を設置し、不法投棄の撲滅に努めています。下記の対象となる事象を発見しましたら。不法投棄110番までご連絡ください。
有力情報には10,000円の報奨金が設定されています。

1.対象なる廃棄物

県内に不法投棄され、又は不法投棄されようとしている廃棄物で、生活環境の保全上支障が生じ、または生じる恐れがあると認められるものが対象となります。
このため、例えば空き缶、空きビンなどの軽微なものは対象としません。

2.対象となる情報

不法投棄者の特定に結びつく情報を対象とします。
なお、静岡市内と浜松市内のすべての不法投棄情報はそれぞれ静岡市と浜松市が求めています。また、産業廃棄物以外の一般廃棄物に関する情報は各市町村が求めています。

3.情報提供者

どなたでも、静岡県内に在住の有無を問いません。

【連絡先】
〒420-8601
静岡市追手町9番6号
静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
静岡県不法投棄撲滅対策本部
不法投棄110番
電話:054-221-3810

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 環境センター
〒413-0033 熱海市熱海字笹尻1804-8
電話:0557-82-1153 ファクス:0557-82-5371
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。