総合事業サービス事業者の指定について

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ページ番号1003803  更新日 令和6年5月1日

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書類の提出方法について

来庁(持参)、郵送又は電子メールのいずれかの方法により受付しております。

【持参・郵送先】
 〒413-8550
 静岡県熱海市中央町1-1 熱海市長寿介護課長寿支援室

【電子メール】
 chojushien@city.atami.shizuoka.jp

  • 申請書類は代表者印を不要としておりますので、新規指定申請以外は原則として電子メールでの提出をお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業指定申請に関する手続き

指定申請書

指定日は、各月1日としておりますので、期日までに必要な手続きをお願いします。

  1. 事前相談受付:指定申請書の提出締切日の1カ月前まで
  2. 指定申請書類の提出:指定予定日の前々月の末日まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)
  3. 申請書類の審査
  4. 指定の決定(指定通知書の交付)

更新申請書

指定申請書類を、指定有効期間満了日の前月の末日まで(指定有効期間満了日が3月31日の場合には、2月末が締切日です。)に必要な手続きをお願いします。

  1. 申請書類の審査
  2. 指定更新の決定(指定通知書の交付)

変更届

  • 事業所の名称や所在地、管理者などの届出内容に変更があった場合には、変更後10日以内に必要な書類を届け出てください。
  • 変更の届出が必要な事項及び添付書類は、下記の変更の届出が必要な事項点検表で必ず確認してください。

▼ダウンロード

廃止・休止・再開届出について

  • 事業を廃止又は休止しようとする場合は、その廃止又は休止の日の1カ月前までに、事業を再開(休止からの再開)した場合は、10日以内にその旨を届ける必要があります。
  • なお、廃止又は休止する場合には、利用者が引き続き必要なサービスの提供を受けることができるように、引継ぎなど適切な連絡調整をお願いします。

▼ダウンロード

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制に関する届出書(加算・減算)

  • 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表」に掲げられた項目について、加算(減算)しようとする場合には、予め届出が必要です。
  • 算定開始月の前月15日までに届出がされた場合は翌月から、前月16日以降に届出がされた場合は、翌々月からの算定となります。

▼ダウンロード

介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請関係書類

  • 厚生労働省ホームページでは、介護現場の文書負担軽減を図るため、指定申請のための様式の標準化に向け、標準様式をお示ししています。法令改正などにより様式が変更となった場合は、下記リンクからダウンロードが可能です。
  • 外部リンク先の(4)関係法令・通知 2.指定申請文書の標準化をご覧ください。

外部リンク

▼その他の参考様式

熱海市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会資料について

  • 令和3年度の介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会資料です。

▼説明会資料

▼過去の説明会資料

熱海市介護予防・日常生活支援総合事業サービス基準

熱海市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

本市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス種類コードは表のとおりです。

サービス種類コード

サービス種類

内容

A2 総合事業訪問介護(独自)
※予防給付相当サービス
総合事業訪問介護事業所の指定を受けた事業所
A6 総合事業通所介護(独自)
※予防給付相当サービス・半日型
総合事業通所介護事業所の指定を受けた事業所
  • R3.3月に訪問型サービス(独自/定率)を総合事業訪問介護(独自)に、通所型サービス(独自/定率)を総合事業通所介護(独自)にそれぞれ統合しました。また、R3.10月に通所型サービスA(指定)から従前相当サービス半日型へ指定基準を統合しました。
  • 令和6年4月1日改正のサービスコード表につきましては、5月中旬頃に掲載予定です。

▼サービス種類ごとのサービスコード表は次のとおりです。

熱海市介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタ

  • CSVファイルについてはシステムの都合上ホームページに掲載することができないため、Excelファイルをダウンロードした後、「名前を付けて保存」、データの種類を「CSV(カンマ区切り)」に変更し保存をしてください。

▼令和6年4月1日~

▼過去分

介護職員ベースアップ支援加算について

介護職員ベースアップ支援加算とは

  • 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員ベースアップ支援加算(以下「ベースアップ加算」という。)が創設されました。

取得要件

  • 以下の要件を満たす必要があります。
  1. 介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること。
  2. 補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。

※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
 詳しくは、介護保険最新情報Vol.1082を参照してください。

▼ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 長寿支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6336 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。