ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

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ページ番号1000845  更新日 平成29年4月7日

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PCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している事業者は、法に基づき静岡県に届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。
PCB含有の有無は、機器の銘版に記載されているメーカー、型式、製造年月日などの情報や、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理をする必要があります。
PCBを含む電気機器などは法で定められた処理期限までに、処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適正な処分方法で処分した場合は、法令に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。

PCB廃棄物について詳しくは県ホームページをご覧いただくか、静岡県までお問い合わせください。

問い合わせ先

静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班
電話:054-221-2424
Eメール:hai@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 協働環境課 生活環境室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6272 ファクス:0557-86-6276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。