母子家庭等自立支援給付金

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ページ番号1000972  更新日 令和5年6月20日

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母子家庭等自立支援給付金事業について

母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さん(20歳未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当支給水準未満の方が対象)が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校などの養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。

自立支援教育訓練給付金

経済的自立のために指定の職業能力開発講座を受講後、自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座 など

※講座内容については厚生労働省ホームページの「教育訓練給付金制度・講座検索」をご覧ください。

支給額

対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円・下限1万2,000円)

高等職業訓練促進給付金

就職に有利な資格取得と経済的自立のため1年以上養成機関で修業した場合に支給します。

資格対象

看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・その他市長が適当と認める資格

支給期間

平成25年4月以降に修業を開始した者 修業期間の全期間(上限3年)

支給額

市民税非課税者月額 100,000円
市民税課税者 70,500円

入学支援修了一時金(修了後に支給)

前年度市民税非課税者:月額50,000円
前年度市民税課税者:月額25,000円

いずれも事前に相談が必要になります。下記までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 子育て支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6352 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。