指定校変更及び区域外就学

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ページ番号1001049  更新日 令和3年4月27日

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指定校変更について

児童・生徒が入学する市立小・中学校は、熱海市教育委員会により児童・生徒の住所に基づき指定されており、原則的にこの指定された学校(指定校)へ就学することになります。(学校教育法施行令第5条第2項)

しかし、特別な事由があり指定校以外の学校へ通いたい場合は、熱海市教育委員会が認めた場合に限り、指定校を変更することができます。(学校教育法施行令第8条)

特別な事由とは

  • 最終学年時に引越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい
  • 学期途中に引越しをしたが、その学期が終わるまで今通っている学校に通学したい
  • 新築等のため入居前から新築等の住所(熱海市内)の通学区域の学校に入学したい
  • 自宅の改築等のため一時的に通学区域外に引越し、その後短期間で元の住所に戻る
  • 身体的な理由から通院先や保護者の勤務先の途中にある学校に通学せざるを得ない

などがあります。

指定校変更を希望する場合は、必ず事前に学校教育課(総務管理室)までご相談ください。

指定校変更の許可基準に該当するかどうか確認させていただくとともに、基準に該当する場合は、その手続き方法や提出書類などについて詳しく説明させていただきます。(お越しいただく際は、印鑑をご持参ください。)

指定校変更は、申請すれば必ず認められるというものではなく、申請する内容によってはご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

区域外就学について

熱海市外の市区町村に住民登録がある児童・生徒に対し、止むを得ない事由により熱海市立の小・中学校へ就学を認める制度です。(学校教育法施行令第9条第1項)

区域外就学を希望する場合は、必ず事前に学校教育課(総務管理室)までご相談ください。

区域外就学の許可基準、手続き方法、必要書類などについて、詳しく説明させていただきます。

区域外就学は、申請すれば必ず認められるというものではなく、申請する内容によってはご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

なお、熱海市に住民登録がある児童・生徒で、熱海市外の市区町村立の小・中学校への就学を希望する場合は、熱海市の教育委員会に相談するだけでなく、就学を希望する市区町村の教育委員会にも必ずご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校教育課 総務管理室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6557 ファクス:0557-86-6555
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。