障害者差別解消法

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ページ番号1001159  更新日 平成29年3月6日

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この法律は、障がいのある方への差別をなくすことで、障がいのある方もない方も共に生きる社会をつくることを目ざしています。

障がいを理由とする差別とは?

障害者差別解消法では「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮を行わないこと」が、差別になります。

不当な差別的取り扱い

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。

(例)

  • 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れないこと、
  • 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえないこと、
  • 車いすだからといってお店に入れないこと、
  • 補助犬同伴を理由にお店に入れないこと

などは、障がいのない方と違う扱いを受けているので「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。

合理的配慮

障がいのある方の暮らしにくさをもたらす原因となる「社会的障壁」の取り除きを求める意思表明があった場合に、個別の状況に応じて講じられるべき措置の提供ことを「合理的配慮」といいます。

(例)

  • 聴覚障がいのある方に、声だけでなく、筆談でコミュニケーションをとる
  • 視覚障がいのある方に、書類を渡す際、読みあげを行う
  • 知的障がいのある方に、絵や写真を使って分かりやすく説明する
  • 車いす利用の方に、高いところの資料を取って渡す

など、障がいのある方の特性に合った「合理的配慮」の提供を心掛けてください。

障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、以下の内閣府のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6335 ファクス:0557-86-6338
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。