熱海市成年後見制度利用支援事業

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ページ番号1004213  更新日 令和3年10月28日

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成年後見制度について

成年後見制度とは・・・

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

制度の種類について

任意後見制度

※判断能力が不十分になる前に※ 

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

法定後見制度

※判断能力が不十分になってから※

家庭裁判所に審判の申立てを行い、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれます。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

申立てをすることができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など

熱海市成年後見制度利用支援事業について

成年後見制度を資力によらず誰でも必要とする人が利用できるようにするため、熱海市では、経済的に困難な方に対して、成年後見人等の審判申立てに要する費用と、成年後見人等の報酬費用の全部または一部を助成します。

また、親族がいないまたは音信不通の状況にあるなどで親族による申立てが期待できない場合には、市長が申立てを行います。

申立支援

対象者
認知症高齢者、知的障がい者および精神障がい者であり、かつ、配偶者若しくは2親等内の親族がない者または、4親等内の親族があっても音信不通の状況にある者で市長が本人の保護のために申立ての支援を行うことが必要と認めた者
支援の種類
  • 成年後見制度に係る審判の申立て
  • 申立てに要する費用

成年後見人報酬支援

対象者
成年被後見人、被保佐人、被補助人で、原則として熱海市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者
支援の種類
成年後見人、保佐人、補助人の業務に対する報酬の補助
報酬額の上限

対象者が在宅生活者の場合は月額20,000円、施設入所者や長期入院者の場合は月額12,000円

利用の申し込み方法

提出書類

 

  • 成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書
添付書類
  • 後見等の開始の事実が確認できる書類
  • 報酬付与の審判書
  • 財産目録等
  • 通帳の写し等
  • 生活保護受給の有無が確認できる書類
  • 施設入所の事実が確認できる書類
提出先
〒413-8550 熱海市中央町1番1号 熱海市役所長寿介護課

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 長寿支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6336 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。