食品衛生法の改正に伴い新たに営業許可の取得を要する業種について

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ページ番号1015988  更新日 令和6年4月24日

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熱海保健所からのお知らせ

令和3年6月に施行された改正食品衛生法により、新たに営業許可の対象とされた業種があります。
改正前に事業を営んでいる方は令和6年5月31日までに許可を取得する必要があります。
添付のリーフレットをご参照のうえ、熱海保健所にご相談ください。
 

お問い合わせ先
熱海保健所 衛生薬務課 電話0557-82-9116

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このページに関するお問い合わせ

観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。