熱海市ワーケーション施設等整備促進事業費補助金
予算上限に達したため、受付を締め切らせていただきます。
熱海市ワーケーション施設等整備促進事業費補助金
「首都圏から近い」「豊富な温泉」「素晴らしい景観」などの地域資源を活用して、関係人口の創出、地域経済の発展、産業の多角化を図ることを目的に、ワーケーション、オフサイトミーティング、コワーキングスペースとして市内外の企業などが広く利用できる施設の設置を促進するためのワーケーション施設等整備促進事業費補助金制度について、募集を開始します。
ことばの定義
1.ワーケーション:情報通信技術などを活用し、職場や居住地から離れて、リゾート地などで普段の仕事を続けながら、その地域ならではの活動を行うこと
2.オフサイトミーティング:企業などにおいて活発な議論を促すため、勤務地以外の場所に滞在し、その地域ならではの環境で集中的に会議などを行うこと
3.コワーキングスペース:働く人や学生など様々な方が、机・イス・ネットワーク設備・会議室など実務に必要な設備を共有しながら、仕事や交流ができる場所のこと
補助制度の概要
補助対象者
ワーケーション、オフサイトミーティング、コワーキングスペースとして企業などが広く利用可能な施設を熱海市内に新たに整備しようとする市内または市外の企業など(法人または個人事業主)
補助対象経費
施設の整備・開設に必要な改修工事および備品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額は除く)
(例)改修工事:インターネット環境整備、電気・電話配線工事、照明・空調・セキュリティー関係機器の整備、固定式パーテーションの設置など
(例)備品購入:机、イス、ソファ、貸出用プロジェクター、スクリーン、移動式パーテーションの購入など
※下記に掲げる経費は補助対象外です。
・すでに開設済の施設の整備に要した経費
・補助金の交付決定前に着手した改修工事および購入した備品に係る経費
・不動産の取得、または賃借に要する経費
・補助対象者が通常の業務活動に使用する、または居住用に使用するなど、本補助制度の目的に直接関連がないと認められる経費
・機器使用料、通信料、リース料、保険料、光熱水費、その他設備などの使用または維持管理に要する経費
・補助対象経費以外の経費と混同して支払いがなされ、その区別が困難な経費
・政治または宗教を主たる目的とした活動にもっぱら使用される設備などに係る経費
補助金の額
補助対象経費の2/3以内(1,000円未満の端数は切り捨て)最大500万円
※国、または他の地方公共団体の同種の補助金の交付を受けた場合は、その額を控除します。
補助条件
年度内(令和6年3月31日)までに改修工事が完了(代金の支払いを含む)することが前提です。
1.整備する物件を所有又は賃借していること
2.納期が到来した市町村税等を完納していること(徴収猶予に係るものは除く)
3.施設等を3年以上運用することが誓約できること(※開設後3年間は、熱海市が1年ごとに運営状況、利用状況等のヒアリングを行います)
4.市又は静岡県が実施するワーケーション推進に係る施策等に賛同し、協力できること
補助制度を利用する際の手続きの流れ
本補助制度に係る手続きの基本的な流れです。制度の利用をお考えの企業などの皆様、事業の着手前にまずはお問い合わせください。
1.事前相談:ご連絡いただいた上で、施工内容や見積書など事業の内容がわかる資料をお持ちになりご来庁ください。資料を基に内容を確認します。
2.申請書の提出:申請書の受付期間内に、必要書類を提出してください。(※下記「申請について」を参照)
3.補助金の交付決定:申請書の内容を法令、予算などに照らして審査します。必要があれば現地調査などを行い、補助金を交付すべきと認めたときは交付を決定し、その旨を申請者に通知します。
4.改修工事着工:交付決定前の着工や備品の購入はできませんのでご注意ください。
5.改修工事完了:代金の支払いも含む。完了期限は令和6年3月31日です。
6.実績報告書の提出:工事完了後、すみやかに提出してください。必要書類は交付決定時に申請者にお知らせします。
7.補助金の額の確定:実績報告書が、交付決定の内容とこれに付した条件に適合するものであるか審査します。必要があれば現地調査を行い、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知します。
申請について
必要書類
1.補助金等交付申請書(※指定様式)
2.収支予算書(※指定様式)
3.事業計画書(※指定様式)
4.誓約書兼同意書(※指定様式)
5.整備に要する経費の見積書の写し
6.整備を行う物件の位置図
7.整備を行う物件の設計図
8.整備を行う物件の現況写真
9.(市内の物件を賃借して整備する場合)整備を行う物件の所有者の整備同意書(※任意書式)及び当該物件の賃貸借契約書の写し
10.(市内に申請者自らが有する物件を整備する場合)整備を行う物件の所有者を明らかにする書類(※不動産登記簿など)
11.購入する備品の仕様がわかる製品カタログの写し
12.履歴事項全部証明書または個人事業の開業届などの申請者が現に事業を行っていることがわかる書類の写し
13.申請者が市区町村税を完納していることを証する書類(※市区町村税の完納証明書、または納期が到来した税に未納がないことの証明書など、法人の所在地、または個人の住所地の市区町村役場で取得してください)
指定様式
指定様式は以下のファイルをダウンロードしてください。
- 補助金等交付申請書(規則様式第1号) (PDF 62.1KB)
- 補助金等交付申請書(規則様式第1号) (Word 65.2KB)
- 収支予算書 (PDF 43.8KB)
- 収支予算書 (Word 90.0KB)
- 事業計画書(要綱様式第1号) (PDF 78.4KB)
- 事業計画書(要綱様式第1号) (Word 23.0KB)
- 誓約書兼同意書(要綱様式第2号) (PDF 56.0KB)
- 誓約書兼同意書(要綱様式第2号) (Word 21.8KB)
受付期間
随時受付を行いますが、予算の都合上、事前の告知なく締め切る場合があります。
実績報告について
工事完了後、すみやかにご提出をお願いします。
指定様式は以下のファイルをダウンロードして下さい。
- 実績報告書(様式第3号) (Word 9.2KB)
- 実績報告書(様式第3号) (PDF 46.9KB)
- 収支決算書 (Word 90.2KB)
- 収支決算書 (PDF 43.8KB)
- 経費内訳書(様式第4号) (Word 21.7KB)
- 経費内訳書(様式第4号) (PDF 42.3KB)
提出先
熱海市役所観光経済課産業振興室(第1庁舎3階)に持参してください。(郵送不可)
その他の注意事項
・最終的な補助金の額は、交付決定されて事業が完了した後に、申請者から提出される実績報告書の内容を審査し、補助対象経費として認めたものの合計額に補助額を乗じて確定します。必ずしも交付決定額の全額が交付されるものではありません。
・補助金を目的外に使用するなどした場合は、交付決定を取り消し、返還していただくことがあります。
・本補助制度により改修した建物または購入した備品の処分などには市長の承認が必要です。ただし「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数等に相当する期間を経過した場合は、この限りではありません。
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サテライトオフィスしずおか
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このページに関するお問い合わせ
観光建設部 観光経済課 産業振興室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6204 ファクス:0557-86-6199
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