介護保険 よくある質問

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ページ番号1003968  更新日 平成29年3月10日

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質問熱海市を転出したときの介護保険の手続きにはどのようなものがありますか。

回答

1.要介護(要支援)認定を受けていたかた

  • 転出先が一般の住所地(介護保険施設でない)であるかた
    転出手続きの際、被保険者証を返還し受給者資格証をお受け取りください。受給者資格者証は14日以内に転出先の市区町村にご提出ください。認定結果は転出先においても引き継がれます。
  • 転出先が介護保険施設(住所地特例施設)であるかた
    引き続き熱海市が保険者となります。後日、新住所が記載された被保険者証をお送りします。
    ※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」などの施設になります。その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入して利用することになります。

2.要介護(要支援)認定を受けていなかったかた

    転出手続き後、被保険者証を返還してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護保険室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6282 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。